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ひとくちに会社といっても現在の会社法では以下の企業形態がございます



以上のように【会社】とは、4つの種類に大別できます。
これらのうち、合名会社、合資会社、合同会社は組織構造に共通の性質があるため、持分会社と呼ばれています。これから会社を設立される方は御自分の事業規模や目的に応じた会社を選択される必要があります。以下にこれらの会社の概要トについて具体的に見ていきたいと思います。
※それぞれの起業に関してのメリットとデメリットは次の「会社設立のメリット&デメリット」と合わせご覧下さい。
なお、ここでいう社員とは普通にいわれている会社の従業員のことではなく、創業者や出資者(株式会社の株主)と言うあなた自身のことです。
合資会社
合資会社の特徴として
合資会社とは、直接無限責任社員と間接有限責任社員で構成される会社です。
間接有限責任とは、出資額までしか会社債権者に対して責任を負わない社員のことです。つまり、会社が倒産した場合には、自分が出資した金銭は戻ってきませんが、それ以外に自分の財産をもって支払う必要は無いという責任のことです。
この2種類の社員がいるという点が合資会社の特徴であり、これは責任を軽減した社員を用意することで、出資者を募りやすくするのが目的です。合資会社は合名会社より出資者を募りやすくした分、合名会社より少し大きめの形態を想定しています。
→合資会社のメリットとデメリットはこちら
合名会社
合名会社の特徴として
合名会社とは、直接無限責任社員だけで構成されている会社です。
直接無限責任とは、会社の倒産・破産等による会社の借入金の返済義務など金銭的な支払いに対して社員の個人資産・財産をもって支払わなければならないという責任のことです。
合名会社の社員は以上のような重い責任を負っているため、会社の規模としては個人事業主に近い家族経営のような小規模なものを想定しています。
また、1人で設立することも可能です。
→合名会社のメリットとデメリットはこちら
合同会社
合同会社(LLC)の特徴
合同会社とは、間接有限責任社員だけで構成され、株式会社と比べて大幅な定款自治(会社が自ら定めた定款に沿って、自主的に運営をすること)が認められた会社で、新会社法により新しく制定されました。間接有限責任社員だけなので出資が集めやすく、他の持分会社より多少大きな規模の会社を想定していると思われます。また、社員は1人でも設立することができます。
100%間接有限責任社員ですから、社員の責任が軽く、リスクの軽減を図れ、他の持分会社より出資者を募りやすく、法律により多くの規制がある株式会社より合同会社には比較的規制が少なく、定款によってある程度自由にルールを決めることができます。
→合同会社(LLC)ののメリットとデメリットはこちら
株式会社
株式会社の特徴
株式会社とは、広く社会から大多数の小資本を募り大規模経営を予定する企業形態のことです。
合同会社と同様に間接有限責任社員だけで構成され、会社法においても、実際の社会の運営においても、この株式会社が中心となっています。
株式会社の社員である株主には原則として会社の経営権は無く、実質的に所有と経営を分離しています。すなわち、投資家によっては経営など面倒だと思っている人も多くおり、経営は専門家である取締役に一任することにより、出資者の面倒な部分を取り除き、出資者の負担を軽くすることにより、多数の出資者を獲得することを想定しています。
株式会社は、このシステムにより多くの資金を調達することができるようになり、大規模な会社にすることが可能になる事が出来ます。
→株式会社のメリットとデメリットはこちら
会社設立のメリット&デメリットをおさらいしましょう

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ですが、まずは設立に当たってのメリットとデメリットをご覧頂き、もう一度設立の為への第一歩を踏み出しましょう。